東京都支部顧問に関する運営細則
目的
第1条 この規程は、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会東京都支部
(以下「都支部」という。)の顧問に関し、必要な事項を定める。
顧問
第2条 都支部に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、都支部の事業の発展、向上のために有益な助言を述べることができる学識経験者、医療従事者、都支部活動に貢献してきた者又は、寄与する団体の会長職等にある者とする。
選任及び委嘱
第3条 顧問の選任は、都支部会員3名の推薦人を有する候補者の中から、理事会において 委嘱する候補者を選任し、都支部理事会の議を経て、都支部長が委嘱する。
任期
第4条 顧問の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
重要行事への招待
第5条 顧問は、都支部の重要行事に際しては特別に招待することが出来るものとする。
報酬
第6条 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要な費用を弁償することができる。
秘密保持
第7条 顧問は、その任期中においても、退任後においても、顧問任務遂行上で知り得た機密を他に漏らしてはならない。
規程の改廃
第8条 この運営細則の改廃は、都支部理事会の議決を経て行うものとする。
雑則
第9条 この運営細則に定めのない事項については都支部理事会において決定する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。